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境界確認なくても売買可能に

2021年10月7日

所有者のわからない土地が増えるなか、取引時に土地の境界を所有者から確認しなくて済むよう法務省が見直しを
検討している。土地取引を促進する狙いがあり、各地の法務局が保管する地図や測量図などをもとに境界を
認定できるようにする。来春の運用開始を目指す。
 土地を売買するには対象の土地の範囲を確定させて登記する必要があり、申請に基づき登記官が調査して境界を
認定している。調査にあたっては、隣の土地との境界をその所有者と確認したことを示す「筆界確認書」の提出を求める
運用が定着しており、境界認定の有力な根拠としている。
 ただ近年は、隣の土地に立つ家は長い間人が住んでおらず誰のものかもわからない、といったことが都市部でも
少なくなく、所有者が不明のため確認書を得られないケースが後を絶たないという。
 そこで、法務省が検討中の案では、国が全国で整備を進めている境界の地図や、精度の高い測量図の活用を想定。
対象の土地の分が登記所に保管されていれば、調査に際し確認書は不要とする。所有者が判明しない場合には地図や
測量図がなくても、以前の所有者のときに作成された確認書でも利用できるようにすることも盛り込まれた。
 また、所有権者が複数いる共有地については、現状では全員分の確認書を求めているが、判明した人の分だけで
認めることとした。
紅葉には測量専門部隊がいますのでいつでも相談いたします。(もみじ110番)

       

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