自転車飲酒運転に罰則新設1か月、大阪府では146件…正面衝突事故も
2024年12月3日
自転車の酒気帯び運転に罰則が新設された改正道路交通法の施行から1か月となり、
大阪府警は2日、この間に酒を飲んで自転車に乗り、事故や交通違反などで取り扱った件数が計146件あったと発表した。
改正道交法は11月1日に施行された。発表によると、この1か月間に自転車の酒気帯び運転での交通事故は48件発生。
多くは単独か物損事故だが、大阪市内で飲酒運転の20歳代の男の自転車と、
30歳代男性の自転車が正面衝突して、ともに全治1週間の軽傷を負う事故が1件あった。
赤切符の交付や書類送検などの交通違反は95件(うち2件は酒酔い運転)だった。
また、公安委員会は改正道交法の施行を受け、酒気帯び運転で検挙された40~50歳代の男3人に、
運転免許を6か月以内で停止する処分を行った。道交法は、車の免許停止の条件に「車を運転することが、
著しく交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」と規定している。
酒気帯びもですが携帯電話のながら運転もよく見かけますね。
この検挙はあまり見かけないのですが、どうしてでしょうか?