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健康保険証が廃止…いつまで使える?マイナ保険証のメリットとデメリットは

2024年11月2日

現行の健康保険証の発行が12月2日に廃止されます。「それは聞いたことがあるけれど、その後、
病院や薬局にかかる時にはどうすればいいの?」と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
今回は、健康保険証が廃止された後どうなるのか、マイナ保険証を持っている場合と持っていない場合に分けて解説します。
現行の健康保険証の発行は12月2日をもって廃止され、同日以降、健康保険証は新規に発行されなくなります。
では現行の健康保険証は医療機関などで使えなくなるのかというと、そうではなく、12月2日から最長1年間、使用できます。
ただし、2025年12月1日以前に有効期限が設定されている場合は、その有効期限までとなります。
また、転職や引っ越しなどで保険者が変わる場合は、その時点までが有効期限です。
例えば、2024年8月1日に発行された国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は「2025年7月31日まで」です
(自治体により異なる場合あり)。
この場合、25年8月1日以降、現行の健康保険証は使えなくなります。
現行の健康保険証が廃止された後は、マイナ保険証を持っているか否かで、医療機関を受診する時に提示するものが変わります。
◇マイナ保険証を持っている場合→医療機関の窓口で「マイナ保険証」を提示
◇マイナ保険証を持っていない場合→医療機関の窓口で「資格確認書」を提示
マイナ保険証を持っているならば、マイナ保険証を利用しましょう。
医療機関の窓口にあるカードリーダーにマイナ保険証を置き、顔認証または暗証番号の入力で本人確認をします。
これにより、一定の窓口負担で医療が受けられます。
マイナ保険証を持っている人には、保険証の番号や資格取得年月日などの情報が記載された「資格情報のお知らせ」が届きます。
いずれもマイナンバーカードには書かれていない情報なので、大切に保管しておきましょう。
一方、マイナ保険証を持っていない人は、健康保険証の代わりになる「資格確認書」を窓口で提示することで、
一定の窓口負担で医療が受けられます。資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人を対象に今後送付される予定です。
資格情報のお知らせも資格確認書も、申請手続きをしなくても届きますので、届いたらなくさないように注意しましょう。
まだマイナ保険証を持っていないという人は、度重なるマイナ保険証の不具合に関するニュースを見て、
取得しようかどうか迷っているというのが本音ではないでしょうか。何事もそうですが、プラスの面もあれば、マイナスの面もあります。
マイナ保険証のプラスの面としては、〈1〉初診料が20円、再診療が10円安くなる〈2〉就職、転職、引っ越しをしても
健康保険証として使える〈3〉医療費控除の確定申告が簡単
〈4〉医師が健診結果や薬の情報を確認できるようになり、正確な情報をもとにした医療が受けられる
〈5〉高額な医療費がかかった時に「限度額適用認定証」の手続きが不要――などがあります。
マイナスの面は、マイナンバーカードには、顔写真付きで住所が記載されている上、
様々な個人情報がひもづいているので、カードを紛失したり、カードの暗証番号を他人に知られたりすれば、
悪用されてしまう可能性があることです。また、カード紛失の際には再交付手数料がかかりますし、
受け取るまでに1~2か月程度の時間を要します。その間、マイナ保険証は利用できません。
これまでにも、マイナ保険証に別人の情報がひもづけられているという不具合が生じています。
中には、受診履歴や薬剤情報が他人に閲覧されてしまったケースもあります。
とはいえ、今後はマイナ保険証に限らず、さまざまなサービスがマイナンバーカードに集約されていくでしょう。
今後の流れやメリット・デメリットをしっかり把握した上で、自分の価値観に見合った方法を選択してくださいね。
選択肢はあるのは良いですが何か腑に落ちないような気がするのは私だけでしょうか

       

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