政府に対して提出した「質問主意書」とその「答弁書」
2022年5月26日
質問は、入れ墨がある者(以下「対象者」という。)が入れ墨があることのみをもって、公衆浴場法(昭和二十三年
法律第百三十九号)第四条に規定する伝染性の疾病にかかっている者と認められる者(以下「り患者」という。)に
該当するか否か、又は入れ墨があることのみをもって、対象者による公衆浴場における入浴が同法第五条第一項に
規定する浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為に該当するか
否かというものであると考えるところ、入れ墨があることのみをもって、対象者がり患者に該当し、又は当該入浴が
当該行為に該当すると解することは困難である。
政府は「入れ墨があるということのみをもってその入浴が「公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為」に該当すると
解することは困難である。」旨答えており、そうすると、「入れ墨等があるということだけで法5条を根拠に
入浴拒否することはできない。」ということになるかもしれません。