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定額減税

2024年5月11日

定額減税は、所得税と住民税を一時的に減税する制度です。具体的には、給与支払者が給与等を支払う際に、
源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。令和6年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から
順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除されます
この制度は、物価上昇に対して給与の上昇が追いついていない国民の負担を軽減するために導入されました。岸田首相は
日本をデフレ(商品やサービスの価格が全体的に下がる現象)から脱却させるために、給与の上昇を進めています。
定額減税は、給与の上昇が物価上昇に追いつくまでの一時的な措置として実施されます
対象者は、以下の条件を全て満たす方です:
・日本の居住者
・納税者・配偶者・扶養親族
・退職所得を含めた令和6年分の合計所得が1,805万円以下
・扶養親族には、15歳以下の子供も含まれます。
海外に居住している方は、令和6年に実施される定額減税の対象外です。所得が給与所得だけの方は、
年収2,000万円以下だと定額減税の対象となります。退職金の金額が多い方は、
定額減税の対象外になる可能性もあるので注意してください2.
具体的な減税金額は、所得税が3万円、住民税が1万円です。同一生計配偶者は、合計所得が48万円以下の場合、
定額減税の対象です(給与収入の方は年間103万円以下が対象)。また、配偶者や扶養親族に該当するかどうかは、
令和6年12月31日の状況で判断されます2.
定額減税の給与計算方法は、所得税と住民税に分けて解説します:
所得税: 定額減税は、6月1日以降に支給される給与の源泉徴収税額から対象となります。ボーナスも対象です。
所得税の控除額は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもとに計算されます。
住民税: 住民税の定額減税は、会社員の場合7月分の納税額から対象となります。令和6年6月分に給与から
支払う住民税は、定額減税開始により徴収されないので注意してください
定額減税は、令和6年6月から実施されます。具体的なスケジュールは所得税と住民税に分けて以下の通りです
所得税:
会社員: 6月に支給される給与から減税開始
個人事業主: 7月分の予定納
以上が今、はやりのGTP-4により出されてものですのです
(参考にして頂き内容に誤記がある場合は当事務所は責任を負いません)
先ずはお近くに専門家にこの内容で正しいのか確認ください。

       

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