テレワーク
2021年3月13日
コロナ禍を機にオンラインによる在宅勤務や文化・芸術活動が急速に広がり、自治体や国もパソコン購入費などへの補助制度を設けて後押している制度がありますが、上限額が10万円とのことで10万円以内のパソコンでは部長の顔が固まったり資料を出すと遅くなったりすることにより会議等が迅速に進まないとのことです。
このきく法人税法の「10万円基準」という価格を10万円未満に抑えれば購入した年に一括して経費(消耗品)として処理できるが、10万円以上(資産)であれば数年にわけて計上する必要がある。
なんとも歯がゆいお話ですね。