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チューナーレステレビ拡大中

2023年5月7日

テレビ放送を視聴することはできないが、インターネット経由で有料のネット配信動画の視聴やゲームなどに特化した
チューナーレステレビの売れ行きが好調だ。テレビ放送の受信機が搭載されておらず、NHK受信料が不要なことから
認知度は高まっており、各社は50型以上の大画面化、4Kや有機ELなどの高画質化の新機種を続々、投入し、異業種から
新規参入するなど市場は拡大している。
 チューナーレステレビは「チューナーレススマートテレビ」とも呼ばれ、米グーグル社の基本ソフト(OS)を標準で
搭載し、インターネットを通じて契約した「ネットフリックス」などの動画配信や、動画投稿サイト「ユーチューブ」を
視聴できる。受信機がなく、NHKや民放は受信できないため、放送法第64条で定められたNHK受信料の契約義務はなく、
受信料は必要ない。民放については配信アプリを利用すれば視聴することもできる。
 NHKは4月1日から「割増金請求制度」を導入した。正当な理由なくテレビの設置後、期限内に受信契約を
申し込まなかった人などを対象に受信料の2倍にあたる割増金を受信料に加えて請求できる。総務省が1月に
認可したもので申込期限はテレビを設置した月の翌々月の末日までとする。不正な手段で受信料の支払いを免れた人も対象となる。NHKの稲葉延雄会長は4月20日、参院総務委員会で政治家女子48党斉藤健一郎氏から質疑を受け、「現行の
受信規約が施行された4月以降に不正な手段により、受信料の支払いを免れた場合や、正当な理由がなく期限までに
受信契約の申し込みをしなかった場合に対象となる。それより前にさかのぼって請求することはない」と答弁した。
 またチューナーレステレビに関して「放送を受診する機能を有しない設備については放送法64条1項に規定する協会の
放送を受信することのできる受信設備にあたらないため、受信契約の必要はない」とした。
この件で集金の方が強引に玄関先で立ち止まるのが横行しないように気をつけてください。

 ◆放送法第64条(受信契約及び受信料)1項 協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならないと定めている。現在、NHK受信料は地上契約12カ月前払いで1万3650円(同6カ月前払い7015円)、衛星契約は2万4185円(同6カ月前払い1万2430円)。

       

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